LED照明のエネルギー消費効率

LED照明器具

 LED照明器具は、2019年度に省エネ法施行令が改正になり、それまで蛍光灯のみの対象となっていたトップランナー制度の対象として加わりました。照明器具に関する省エネ基準を定めている経済産業省の告示は、「照明器具のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」、最終改定2019年経済産業省告示第46号です1)。この対象には、LED卓上スタンド又は蛍光灯卓上スタンドは含まれません。

 照明器具の省エネ指標としてのエネルギー消費効率は、これまで消費電力量あたりの「照明器具の光源の明るさ(全光束)」としていましたが、新たな基準では消費電力量あたりの「照明器具の明るさ(照明器具全光束)」に変更になりました。これを固有エネルギー消費効率と呼んでいます。

〈蛍光灯器具〉
●固有エネルギー消費効率は、ランプの全光束(lm)を消費電力(W)で除して得られた数値に、器具効率を乗じて得られる数値。

〈LED電灯器具〉
●固有エネルギー消費効率は、定格光束(lm)を定格消費電力(W)で除して得られた数値。

 上記の通り、蛍光灯の場合のみ「照明器具の明るさ」は、「照明器具の光源の明るさ(全光束)」に器具効率を乗じて算定することになりました。LED電灯器具はこれまで通り、光源の明るさ(全光束)を消費電力で除して算定されます。光源色の区分別の基準固有エネルギー消費効率は以下の通り、光源色により基準値が大きく異なっています。電球色や温白色は基準固有エネルギー消費効率 が50lm/Wであり、他の光源色は100lm/Wとなっています。

表-1 LED照明器具の基準エネルギー消費効率(目標年度2020年以降の製品)

区分番号  光源色区分基準固有エネルギー
消費効率(lm/W)
目標年度
  1昼光色・昼白色・白色  100.02020年度以降の各年度
  2温白色・電球色   50.02020年度以降の各年度
出所)1999年通商産業省告示第191号(廃止・制定)「照明器具のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」、最終改定2019年経済産業省告示第46号

LED電球

 LED電球については、2013年度にトップランナー制度の対象機種となりました(目標年度2017年度)。この時は一部の種類、形状が対象でしたが、その後2019年に新たな省エネ基準が施行され(目標年度2027年度以降)、特殊なものを除いてほぼ全部のLED照明が対象になりました。

 LED電球の基準エネルギー消費効率を規定しているのは、経済産業省の告示「電球のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」です。基準エネルギー消費効率は下表のとおり、電球色や温白色は98.6lm/Wであり、他の光源色は110lm/Wとなっています。

表-2 LED電球の基準エネルギー消費効率

区分番号光源色区分基準エネルギー
消費効率(lm/W)
 目標年度
 1昼光色・昼白色・白色  110.02027年度以降の各年度
 2温白色・電球色  98.62027年度以降の各年度
出所)2003年経済産業省告示第235号(制定)「電球のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」、最新改定2019年経済産業省告示第46号

<参考文献>
1)1999年通商産業省告示第191号「照明器具のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(廃止・制定)、最終改定2019年経済産業省告示第46号
2)2003年経済産業省告示第235号「電球のエネルギー消費性能の向上に関するエネルギー消費機器等製造事業者等の判断の基準等」(制定)、最終改定2019年経済産業省告示第46号